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警備員あるある 

欠格事由ってなに?警備員になれない人もいます

警備員には特別な資格や学歴がなくてもなれるため、比較的「始めやすい仕事」と考える人も多いですよね。
しかし警備業務について定めている警備業法には、警備員になれない人が定められているのです。
この記事では、警備業法に記載されている「欠格事由」つまり、警備員になれない人の条件について説明していきます。

 

警備員の欠格事由8つ

警備員の欠格事由は下記の8つです。

  1. 18歳未満
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
  4. 直近5年間で警備業法に違反した者
  5. 集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
  6. 暴力団員と関わりがある
  7. アルコールや薬物の中毒者
  8. 心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者

欠格事由にどれか1つでも当てはまると、日本国内すべての警備会社で働くことができません。
しかし欠格事由に該当していないのに「警備員になれない人」と思われやすい場合があります。
それは「成年被後見人または被保佐人の登記がある人」「うつ病などの精神に障害がある人」「外国人」「執行猶予中の人」です。
次では、成年被後見人・被保佐人やうつ病などの精神に障害がある人、外国人は警備員になれるのか、執行猶予中はどのような扱いになるのか説明します。

 

成年被後見人・被保佐人として登記されていると警備員になれない?

以前の警備業法では、欠格事由の1つが「成年被後見人および被保佐人又は破産者で復権を得ていない者」だったのですが、2019年12月14日に改正され「成年被後見人および被保佐人」の部分が削除されました。
つまり、成年被後見人または被保佐人の方も警備員として働ける可能性がある、ということです。
まだ改正されてから間もないので、警備会社によって「警備業務を行える状態なのか」など採用の判断基準は異なるでしょう。
ただ、2019年12月14日から成年被後見人または被保佐人であることは、警備員の欠格事由ではありません。

 

うつ病だと警備員になれないの?

欠格事由には「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者」とあるので、うつ病などの精神に障害がある場合も、警備員になれないと思う人も多いでしょう。
しかし医師の診断を受け「警備業務に支障はない」と判断されれば、欠格事由には該当しません。
もちろん、うつ病だけでなく他の症状で精神科を受診する人もいますが、同様に、医師から「警備業務に支障はない」と判断されれば欠格事由には当てはまりません。
つまり、精神に障害を負っていたとしても、症状によっては働ける可能性もあります。
ただ、警備会社によって「精神科に通っているから」「精神的な障害があるから」といって不採用とする場合もあるでしょう。
理由は、警備会社側の誤解などもありますし、欠格事由の「心身の障害を抱え」という表現があいまいだからです。
採用、不採用は警備会社によって異なりますが、基本的には医師から「業務に支障はない」と判断されれば、欠格事由には該当しないことを知っておいてください。

 

セキュリティスタッフのポイント

セキュリティスタッフには個性豊かな警備員が老若男女問わず多数在籍しており、なかには障害者手帳を持っていながら警備員として活躍している人もいます。
もちろん、その気になればしっかり稼ぐこともキャリアアップも可能です。
他の警備会社で働いていたころは「障害が理由で資格取得に挑戦できなかった」という人もいますが、セキュリティスタッフでは障害に関係なく、やる気がある人はしっかりサポートしています。

 

外国人は警備員になれる?

「外国人だと日本の警備会社で働けない」と思っている人も多いのですが、国籍に関係なく日本の警備会社で働くことができます。
外国人を採用する場合も日本人を採用する時と同じで、欠格事由に該当しないかを調べ、警備員として適性があるかを見ていきます。
ただ、外国人の場合には、滞在期間やビザの関係で長く勤められない可能性もあるでしょう。
短期間でも働きたいという方は、外国人も積極的に採用している警備会社に応募すると安心ですよ。

 

執行猶予中の人は警備員になれない

執行猶予が付いた場合には、執行猶予中は警備員になれませんが、執行猶予が終了した時点で警備員として働くことができます。
欠格事由にある通り、犯罪によって刑を受けた場合には「刑を終えたあと5年間」は警備員になれませんが、執行猶予が付いた際は扱い方が違うので注意しましょう。

 

警備員の欠格事由まとめ

警備業法に記載されている「欠格事由」の8つのうち、ひとつでも該当する人は警備員の仕事はできません。
ただ「心身の障害」については、医師から業務に支障はないと判断されれば欠格事由には該当しませんし、2019年12月から成年被後見人または被保佐人の方々も警備の仕事を選べるようになりました。
警備会社によって採用基準はさまざまですが、欠格事由ではないことを知っておきましょう。
もし、この記事を読んで「欠格事由に当てはまらないし警備員をやってみたい」と思っていただけたら、警備員数名古屋トップクラスのセキュリティスタッフで一緒に働きましょう!

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